アンバランスな問題
日曜日に、LECの行政書士 到達度確認模試第1回を受けてきました。
結果は……選択問題はかなり良い成績(200点を大幅に超える)だったのですが、記述式が壊滅的であり、9月に受ける記述ときまくり講座を利用して、弱点を補おうと考えています。
その記述式の問題で、かなり「キツイ」問題がありました。
行政法の知識を問われる、問題44なのですが……これ、もう少し「問題の意図が分かりやすい」形にできなかったものかと、強く感じました。
少なくとも「到達度確認模試」で出す問題としては、不適切な点が強いと個人的に思います。
内容は、公用水面の埋め立てに関するものであり、第27条第1項(以下27条1項)に基づく埋め立て地売買の許可が、どのような名称で呼ばれ、どのような内容のものと説明されているかを答えるものです。
そして、旧法のカタカナ交じりの条文が二つ並んでいる形になっており、講師の解説によれば「第28条(以下28条)の方を中心に見れば、答えが見えてくる」とのことでした。
ですが、そもそも大前提として「公用水面の埋め立て」自体の許可は、行政法上の「特許」に該当します。
そして27条1項の「許可ヲ受クベシ」という記載から、特許について説明するのかと思い、間違えた人は(私を含めて)多いのではないかと思います。
確かに28条で「許可ヲ受クルニ非サレハ効力ヲ生セス」と記載されており、そこ「だけ」に着目することによって「権利変動の許可=認可」という考え方にたどり着くことは、可能かもしれません。
ですが、農地法の許可であればともかく、公用水面埋立法においてこの「許可」が、「認可」に当たるという判断をすることは、極めて難しいと思います。
大前提の「特許」をベースとし、その上で「所有権ヲ取得シタル者」が申請する「所有権ヲ移転」するのに対し、単なる「認可」であると考えることは、公有水面埋立法自体についての知識がない、普通の受験者にとっては非常に酷であると思います。
元々、旧仮名遣いの条文を引っ張り出してふるいにかけること自体が、到達度確認模試としては問題だと思います。
加えてこのような、今までの常識から乖離するような問題を出題することに関しては、強い憤りを抱きます。
(2024年7月26日追記 少なくとも行政書士試験において、試験範囲の対象となる条文の中で旧仮名遣いのものは、(砂防法などの「本質的に試験範囲ではないもの」を除き)一つもありません。試験対象外の「実務で使う」条文を想定したのかもしれませんが、それは「試験範囲の中から出題される」という原則に反しており、少なくとも到達度確認模試という段階で扱うのは明らかに逸脱していると考えます)
もちろん、他の2問に関しては自分の側に知識の漏れがあったため、この部分に関しては素直に結果を受け止めます。
ですがこの1問に関してだけは、記事という形で怒りを残さない限り、前に進むことができないと思うほど、不満の強い問題でした。
到達度確認模試という「段階の意味」を、LECは強く認識することを願います。
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