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2023年1月

2023年1月24日 (火)

大学入試共通テストにおける、定規の使用に関する私見

 今年も、全国学力テストにおいて定規を使用したということで、静岡(及び東京)で一人ずつ、失格者が出てしまいました。
 いろいろと調べてみると「定規を使うことで、解き方が分からない問題であっても概算の答えを導き出せてしまう」ということから、使用を禁止されているということです。

 それ自身に対しては、ある程度納得できます。
 ですが去年も述べたことですが、「代替措置」を講じることなく一律に禁止しているのであれば、それは大きな問題をはらんでいると言わざるを得ません。

 障害者の中には、さまざまな特性を有しているものが存在します。
 そして、その中には「長文を読もうとすると、視覚に入ってくる情報が多すぎて、把握できなくなる」というものも、存在しているのです。

 この場合、障害を克服する方法として「一文ずつ読む」という方法があります。
 そのために「補助具」として何かしらの「道具」を使うというのは、その人にとって必須なのです。

 言うならば「目が悪い人に、道具の使用を禁止していることからメガネを取り上げる」のと、同じようなことをしているのです。
 これがどれだけ「不平等」であるのかは、容易に想像ができると思います。

 もちろん、「定規を使うことで、不平等になる」という点は私も認めます。
 ですが「無色の下敷きを貸出し、試験後に返却させる」という代替手段は、それによって他の受験者に対し、特段有利になる条件ではないと考えます。

 これに関しては、私の考え方に近い判例が存在します。
 最判平成8年3月8日の「エホバの証人剣道実技拒否事件」というもので、宗教上の理由でその学校で必修となっていた剣道実技を拒否した結果、原級留置処分(留年)、退学処分に至ったため起こされた裁判です。

 判決の中で「信仰上の理由による履修拒否と、正当な理由のない履修拒否と区別することなく、また代替措置について何ら検討することもなく行った学校側の措置は、考慮すべき事項を考慮しておらず、社会通念上著しく妥当を欠く処分である」として、学校側を敗訴させました。

 これとほぼ、同じことが当てはまると思います。

 脳の構造上「必要である、一行ずつ読むための手段」であることを考慮せず、また「下敷き」などの代替措置を検討することなく行われているのだとしたら、それは障害者をそうであるという理由だけで排除していることになると考えます。

 細かい部分はネット上では追いきれなかったため、もし「事前に申告していれば、そのような措置をとることができた」のであれば、的外れな意見になることは承知しています。
 ですが、少なくともニュースになっている事項を見る限りにおいては、個人的には「問題のある対応」ではないのかと思わずにはいられませんでした。

2023年1月16日 (月)

定款変更の誤記?

 私は、いくつかの会社の株式を保有しています。
 投資目的というよりも、一種の趣味に近い感覚ではありますが、今のところ巨額の損失は出しておらず、配当金や株主優待も含めればほんの少しだけプラスになっているかな? という状態です。

 そして、株主には配当金、株主優待とともに、株主の権利として株主総会の議決権が存在します。
 会社の重要な事項を決めるための会議であり、それは資本を出している株主の意向によって決議されるべきという発想から、設けられている制度です。

 そんな中、一社から配当金の通知(いくらなのかが記載されています)、及び株主総会の議決のためのハガキが届きました。
 この会社は株主総会において、Web上での権利行使を行っていないため、ハガキを返送する形で権利行使する予定です。
 株主総会にわざわざ行くことで、さまざまなリスクを負う必要は無いため、これ自体は全く問題ないのですが……定款(会社にとって法律のようなものです)の変更が議決に含まれており、その中でかなり気になる記載を見つけてしまいました。

 前提知識として、株主総会で決定されたことは、その総会が開かれた時点で効力が発生します。
 そのため、一定期間の経過が必要なもの(例を挙げれば、4月1日から施行される民法の規定に合わせる必要があるもの)、及び許可や認可が必要なものについては、それを条件として定款本文の効力を発生させるという「附則」をつけることができます。

 書き方としては、こんな感じになります。

 第6条 本会社の定時株主総会は、事業年度終了後3カ月以内に召集する。
 第6条第2項 当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。
 附則 定款第6条第2項の変更は、〇〇大臣の確認を受けた日をもってその効力を生じる。

 この書き方によって、第6条第2項の効力が生じるのは、〇〇大臣の確認を受けた日ということになります。

 そして、附則によって効力が発生した後は、この附則自体は存在する意味がなくなります。
 あくまでも第6条第2項の規定を、遅らせるためだけに設けられた規定であるからです。

 そのため、附則にこのような文言を加えることがあります。

 附則 定款第6条第2項の変更は、〇〇大臣の確認を受けた日をもってその効力を生じる。本附則は、効力発生日経過後にこれを削除する

 こうすることで、〇〇大臣の確認を受けた日に附則が削除されることになり、定款に附則が残らない形になります。

 

 ところが、今回送られてきた議案では、このようになっていました。

 附則 定款第6条第2項の変更は、〇〇大臣の確認を受けた日をもってその効力を生じる。本条は、効力発生日経過後にこれを削除する。

 いろいろと調べてみたのですが、この書き方では誤解を招く恐れがあると感じました。

 基本的に、附則は法律の本文の後に、「附則」という形で別途記載されるものです。
 そして、「附則第〇条」という記載になっているため、その知識を前提とするのであれば、ここで記載されている「本条」という文章は、附則のみに適用されるというのが分かります。

 ですが、法律知識のない人が読んだり、または知識が不十分(実は、私もこちらに分類されました……記事を書きながら、調べて判明したためです)であったりすると、この附則はとんでもないことが書いてあるという解釈になってしまいます。
 「附則によって、本法の効力が発生し、その後に記載されている事項によって本条(=本法)が削除される?!」

 ……実際、ネット上でいくつか調べた限りでは、「本附則は」の方の記載が中心でした。
 加えて、「本条は」を利用するパターンとして、「会社の種類変更」の事例(例:株式会社から合同会社に変更する場合の記載)で「第6条 当社は、株式会社〇〇とする」の後に、「第17条 上記定款は〇〇株式会社を組織変更する〇〇合同会社につき作成したものであり、種類変更が効力を発生した日からこれを適用するものとする。なお、本条は効力日発生後にこれを削除する。」を付け加える形(抜粋)で掲載されていました。
 このパターンでは、附則ではなく本条として第17条を付け加えたうえで、それを削除するという形をとっております。

 確かに、附則も「条文」として独立した形式をとっているのは事実です。
 ですが、今回の株主総会の招集通知の場合、単に「附則」とだけ書いてあり、「附則 第1条」という記載になっていませんでした。
 そのことから、より私のような誤解、本条そのものが削除されるという考えを生む書き方になっているのではないかと感じました。
 誤解を招かないようにするためには、やはり「本条」ではなく、本規則」と書くことで、削除される範囲を明確にする必要があると思います。

 行政書士ではなく、この知識が必要になるのは司法書士の方だと思います。
 ですが、自分自身への備忘録も兼ねて、記事にさせていただきます。

2023年1月14日 (土)

行政書士講座で利用中の「アガルート」に対する感想

 私が現在、行政書士を目指すために利用している会社は、「アガルート」というところです。
 ここの特徴として、「合格者に対するリターンが大きい」という点が挙げられます。
 他の会社では、「条件を満たした人が万が一落ちた場合は、返金する」というものもありましたが、「確実にとる」というモチベーションを保つため、こちらを選択しました。

 もう一つの特徴として、講座の料金が相当高いということがあります。
 割引制度は存在しているのですが、それでもほかの会社の設定している金額に対し、かなり高額(15~20万円)になっております。
 その代わりとして、合格者で一定のことを行ったものに対して、Amazonのギフト券や全額返金などのサービスを行っているという形をとっております。

 そして、現時点での感想ですが……「良い部分と、悪い部分が極端に分かれている」というのが、正直な感想です。

 まず、良い部分ですが……これは「テキストの出来がいいこと」、及び「講座の内容が非常に分かりやすいこと」です。
 テキストの内容に沿って講座が行われるのですが、重要なところに線を引く形をとっており、基本的に「ノートを使う必要がない」レベルの詳細な知識が得られるという点は、大きな魅力であり、実際合格したい人にとって選ぶ理由になると思います。

 そして、悪い部分なのですが……これは、いくつか挙げざるを得ないです。

 まず1点目として「ホームページに書かれていることに、虚偽表示がある」ということです。
 具体的には「質問制度」に関することであり、ホームページの説明では「分からないことは無料で何度でも質問できる」という書き方をしています。

 ですが、実際に登録し、Facebook(これを利用することが、悪い部分と感じる人もいるかもしれません)のページにアクセスしたときに、とんでもないことが書いてありました。
 質問で答えることはあくまでも「テキスト、問題集、及び講座の内容だけ」であり、「それに関連すること、六法の条文、民法で新しくなりまだテキストに掲載されていないこと」に対しては、質問できないと明記されております。

 正直、これを見て私が感じたことは「羊頭狗肉」です。
 実際この点に関しては、消費者庁のネットで行える広告に関する違反の部分で指摘させていただきました。

 そして、2点目として「カスタマーセンターの態度が非常に悪い」というものがあります。

 こちらに関しては、私にも多少の非があるのは事実です。
 なぜならば、本来質問事項はFacebookを利用するべきであるにもかかわらず、カスタマーセンターに直接質問していたためです。

 ですが、1点目で述べたことを考えれば、仕方ない……というよりも、「それ以外の方法がない」のが実情です。
 そして、今回全くメールの内容を確認しないまま、機械的に「あなたが間違っている」という返答が来て、非常に怒りを覚えました。
 指摘したことはそれこそ、一目見れば分かるレベルのことであるにもかかわらず、こちらが間違っているという返答なのですから……もはや、匙を投げるしかないという気持ちになるのは当然だと思います。

 上記のことから「質が高い講師と、極端に質の低い運営」という構図になっていることが分かると思います。
 それを納得した上で選ぶのならば、学習効率が良いため勧められるのかな? というのが結論になります。

 正直、個人的には「現時点ではお勧めできない」です。
 講義の内容でどう考えても、間違っている部分を確認することすらできないような状態であるため、フラストレーションがたまっており、非常にストレスを感じながら利用している状態ですから。
 もちろん「講座の内容は優れている」ので、退会することは考えていないですけれどね。
 絶対に合格し、見返してやるという気持ちで頑張っているところです。

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