2023年9月23日 (土)

双極性障害の辛さ

 私の場合、もともと発達障害だったのですが、双極性障害も発症させてしまっており、そのことでかなり苦しんでいます。

 特にきついのが、夏の時期とそれ以外の時期で、心が大きく変化してしまうことです。
 私の場合、夏の時期はエネルギーが溢れており、色々なことを行うパワーがあるのですが、大体この時期くらいから一気にエネルギー切れになってしまい、最終的には極端な鬱状態に陥ることもしばしばです。

 双極性障害の鬱状態は、単極性の鬱に比べると比較的症状が軽いとネット上では記載されていますが、それでも並大抵の苦しさではありません。
 何より、好きなことや楽しめていたことが、全く面白くなくなる、むしろやることに苦痛を感じるようになるというのは、普通の人からすると想像できない苦悩だと思います。

 実際、ゲームも夏の間は5つ、立て続けにプレイしていました。
 それができる環境であったという事もあるのですが……現在、2つについては完全にプレイするのをやめてしまっております。
 そして、3つのゲームのうち2つはまだ多少楽しめているのですが、1つについてはプレイすること自体が苦痛となっており、今までにつぎ込んだ金額、及びクランというメンバーへの義理だけでプレイを続行しているという状態です。

 恐らく、今回のクランバトル(クランごとに成績を競うもの)が終わったら、自ら引退すると思います。
 実際、勉強する時間の確保や住むところの確保など、他にやらなければならないことは山のようにたまっており、とてもゲームを楽しむ精神的余裕が無いというのも事実です。
 一般の人でも、精神的に余裕が無ければゲームは楽しめないのですから、鬱状態に移行しつつある私の場合どうなるかは、想像に難くないと思います。

 11月の試験が終われば、ほんの少しだけ時間的な余裕はできると思います。
 とはいえ、それでもその後の予定まで含めて色々と入っているため、ゆっくり休むのは難しいのですけれどね。
 好きな本や、マンガすら読めないという現状だけは、少しでも改善したい状況です。

2023年8月20日 (日)

生存報告を兼ねて

 とりあえず、まだギリギリ生きているという状態です。
 昨日まではかなりまずい状態で、死という単語が目の前にちらつくくらいの疲労状態でしたが……。

 現在、静岡のホテルで文章を書いています。
 そして、可能であれば富士へは短期だけ戻るような形をとり、静岡に拠点を構えようと考えております。

 理由は、両親のひどさです。

 父は、大リーグにしか興味がない人間であり、以前私が躁状態で入院した時も、野球を見終わってから面会に来るという有様でした。
 そのくせ、嫌なニュースなどについて積極的にこちらに語り掛け、私が具体的な対処方法を示そうとすると「はい、おしまい」と勝手に話を切り上げるというひどい行動をするため、とにかくストレスがたまるという状態でした。

 母は、それに輪をかけてひどいです。

 まず、一番最初に我慢できなくなったのが、100円均一で行った行為です。
 この時、私は既に会計を行っている最中であったにも関わらず「お~い、〇〇、ちょっとちょっと」という呼ばれ方をしたのです。
 当然私は動けない状態であるため、少し大声で「なに!」と聞き返したところ「そういうキツイ言い方が、父そっくり」と、理不尽なキレられ方をしました。

 自分がレジの方に向かう、あるいは「ちょっと待って」など、声のかけ方をほんの少しだけ工夫すれば、このような事態にはなりませんでした。
 それを考えると、どちらかというと母に認知症の疑いを抱くのは、むしろ自然なことだと思います。
 状況判断の能力が低下するのは、認知症の症状の一つですし。

 また、通販でほしいものをいくつか購入したのですが、サイトが分かれていたため何箱かに分かれる形になりました。
 すると、父は「いい加減にしろ!」と怒鳴りつけ、母は「お金には限りがあるのだからね」と、通販を利用すること自体が妨げられるような状態になっており、非常にストレスがたまる日々が続いていました。

 決定的になったのが、8月8日に精神科の病院に行った時です。
 先生と相談し、日記を見せながら話をしてもらうことにしたのですが、母は怒りをそのまま車の運転にぶつける形で、帰り道に冗談抜きで死を覚悟しました。
 反省という要素は全く見られず、これはもうどうしようもないと判断し、家庭裁判所に審判の申し立て手続きを行うことにしました。

 さらに、もうどうしようもなくなったのが8月10日です。

 母がいきなり「病院の先生が、私が家を離れた状態で試験を受けさせた方がいいなんて言う、変なことを言っていた。家にいて安定した状態で受ける方がいいに決まっているのに」と、口にしたのです。
 加えて、日記の内容はぼやけていて見えなかったということで、単に「先生に自分の考えと違うことを言われたことで、ムカついて車を暴走させた」ことも判明しました。

 そのため、本当は翌日に家を出る予定だったのですが、急遽10日に出ざるを得ない状態に陥りました。
 いろいろと忘れ物をしたり、持ち出せなかったものがあったりしたため、何度か家に帰ったのですが……「人様に迷惑をかけて」と、自分たちの行為に対しては全く反省の色が見られません。

 過去に、躁状態であったとはいえ、別居していた先にいきなり押し掛けたという事件が発生したこともありました。
 その際は私の方が壊れていたため、そのまま入院という形になりましたが……今回も同じようなことが起きる危険性は、極めて高いと言わざるを得ないです。
 そうなると、物理的に距離をとることで安全性をある程度確保するくらいしか、方法はないと感じました。

 幸い、母方のおじは理解してくれるため、そちらとやり取りをしている状況です。
 物件探しなどで忙殺され、勉強はかけらもできない状態でしたが……なぜか今日の行政書士試験の模試では、安心できるレベルの点数が取れており、むしろ自分自身が一番驚いています。
 ある程度身についているということ、なのかもしれません。

 とりあえず、現況はこんな感じです。
 安定して、色々と楽になったらまた、更新していこうと思います。

2023年5月 9日 (火)

行政書士講座 アガルートはお勧めできない

 少なくとも現時点において、行政書士を目指している人はアガルートの利用を避けることを、強くお勧めします。

 理由は簡単で、「疑問点を解消する術がない」ためです。

 ホームページには、「無料で何度でも相談できます」と記載されています。
 ですが、まず相談するためにはFacebookへの登録を行う必要があります。

 次に、ここが一番重要な点ですが、Facebookの担当者と講座を担当している人物が異なります。
 講座を担当している人物は、比較的分かりやすく説明してくれ、動画のレベルは悪くない(もっとも重複や欠けなどがあり、何度も指摘した結果改善したため、編集に問題はありますが)のですが、Facebookの担当者は「最悪」というしかない人物です。

 まず、「自分勝手なルールを押し付け、質問できる内容を狭めている」ことです。
 テキストや動画に出てきたところで、時間やページなどを指定しない限りは相手にしないという、この時点でやる気のなさがうかがわれます。
 加えて講座を担当している人物は、「理論で覚えれば忘れない」という説明をしているにもかかわらず、Facebookの担当者は理論について質問すると露骨に嫌がることから、統一性という点でも問題があり、かつこの担当者の「試験に受かりさえすればいい」といういい加減な考え方が透けて見えます。

 次に、「顧客に対する態度ではない言葉遣いを平気で行う」ということです。
 こちらが傷つくような言葉遣いや、門前払いなどを行うため、他の方が講座担当の人に「直接そちらに質問したい」とこぼしたほどと言えば、私の主観だけではないことの証明になると思われます。
 登録している者だけとはいえ、他者が見る場所において平気でそのようなことを行うという点で、倫理観の欠如が推測されます。

 最後に、「可能な限りサボるために、こちらに対して攻撃的な態度を取る」ことです。
 動画を見て、それでも分からない場合は質問するしかないのですが、単に「条文に書いてあるから」と答え、「それ以外の情報はノイズだ」と断言するその姿勢からは、実務の感覚や一般常識の欠如が強くうかがわれます。
 このような人物を担当者にしている会社側にも、強い問題があるとしか思えません。

 以上のことから、少なくとも今年度においてアガルートの行政書士講座を受講することは、避けるべきだと感じております。
 このFacebookの担当者がクビになってくれたのであれば、話は変わりますけれどね。

2023年2月19日 (日)

苛立ち

 今日は体調が非常に悪く、昼くらいまで横にならざるを得ない状況でした。
 何とか起きて、メールをチェックしてみたところ……Facebookから、アカウントを停止したというものが届いておりました。

 パソコンからアクセスすると、確かに停止されており、異議を申し立てるかどうかのボタンが表示されていました。
 さすがに全く理由が分からない状態では、異議の申し立て自体ができないと判断したのか、理由が表示されていましたが……「不正な登録情報」というものだったと思うのですが、全く身に覚えがないことであることは間違いありません。

 既に2回目で、しかもアガルートのFacebookで質問を行った時に発生していることから、どうもそちら側が何らかの措置をしている可能性が、高いように感じられて仕方がありません。
 嫌がらせ目的でそのようなことをするのであれば、それこそ訴訟も辞さないというくらい、腹が立っております。

 最低でも行政書士に合格し、インタビューに応じることで全額返金を受けなければ、この怒りはおさまりません。
 モチベーションにはなりますが、不快でありきついのは間違いないです。
 おそらく明日には、解除されると信じたいところです。

2023年1月24日 (火)

大学入試共通テストにおける、定規の使用に関する私見

 今年も、全国学力テストにおいて定規を使用したということで、静岡(及び東京)で一人ずつ、失格者が出てしまいました。
 いろいろと調べてみると「定規を使うことで、解き方が分からない問題であっても概算の答えを導き出せてしまう」ということから、使用を禁止されているということです。

 それ自身に対しては、ある程度納得できます。
 ですが去年も述べたことですが、「代替措置」を講じることなく一律に禁止しているのであれば、それは大きな問題をはらんでいると言わざるを得ません。

 障害者の中には、さまざまな特性を有しているものが存在します。
 そして、その中には「長文を読もうとすると、視覚に入ってくる情報が多すぎて、把握できなくなる」というものも、存在しているのです。

 この場合、障害を克服する方法として「一文ずつ読む」という方法があります。
 そのために「補助具」として何かしらの「道具」を使うというのは、その人にとって必須なのです。

 言うならば「目が悪い人に、道具の使用を禁止していることからメガネを取り上げる」のと、同じようなことをしているのです。
 これがどれだけ「不平等」であるのかは、容易に想像ができると思います。

 もちろん、「定規を使うことで、不平等になる」という点は私も認めます。
 ですが「無色の下敷きを貸出し、試験後に返却させる」という代替手段は、それによって他の受験者に対し、特段有利になる条件ではないと考えます。

 これに関しては、私の考え方に近い判例が存在します。
 最判平成8年3月8日の「エホバの証人剣道実技拒否事件」というもので、宗教上の理由でその学校で必修となっていた剣道実技を拒否した結果、原級留置処分(留年)、退学処分に至ったため起こされた裁判です。

 判決の中で「信仰上の理由による履修拒否と、正当な理由のない履修拒否と区別することなく、また代替措置について何ら検討することもなく行った学校側の措置は、考慮すべき事項を考慮しておらず、社会通念上著しく妥当を欠く処分である」として、学校側を敗訴させました。

 これとほぼ、同じことが当てはまると思います。

 脳の構造上「必要である、一行ずつ読むための手段」であることを考慮せず、また「下敷き」などの代替措置を検討することなく行われているのだとしたら、それは障害者をそうであるという理由だけで排除していることになると考えます。

 細かい部分はネット上では追いきれなかったため、もし「事前に申告していれば、そのような措置をとることができた」のであれば、的外れな意見になることは承知しています。
 ですが、少なくともニュースになっている事項を見る限りにおいては、個人的には「問題のある対応」ではないのかと思わずにはいられませんでした。

2023年1月16日 (月)

定款変更の誤記?

 私は、いくつかの会社の株式を保有しています。
 投資目的というよりも、一種の趣味に近い感覚ではありますが、今のところ巨額の損失は出しておらず、配当金や株主優待も含めればほんの少しだけプラスになっているかな? という状態です。

 そして、株主には配当金、株主優待とともに、株主の権利として株主総会の議決権が存在します。
 会社の重要な事項を決めるための会議であり、それは資本を出している株主の意向によって決議されるべきという発想から、設けられている制度です。

 そんな中、一社から配当金の通知(いくらなのかが記載されています)、及び株主総会の議決のためのハガキが届きました。
 この会社は株主総会において、Web上での権利行使を行っていないため、ハガキを返送する形で権利行使する予定です。
 株主総会にわざわざ行くことで、さまざまなリスクを負う必要は無いため、これ自体は全く問題ないのですが……定款(会社にとって法律のようなものです)の変更が議決に含まれており、その中でかなり気になる記載を見つけてしまいました。

 前提知識として、株主総会で決定されたことは、その総会が開かれた時点で効力が発生します。
 そのため、一定期間の経過が必要なもの(例を挙げれば、4月1日から施行される民法の規定に合わせる必要があるもの)、及び許可や認可が必要なものについては、それを条件として定款本文の効力を発生させるという「附則」をつけることができます。

 書き方としては、こんな感じになります。

 第6条 本会社の定時株主総会は、事業年度終了後3カ月以内に召集する。
 第6条第2項 当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。
 附則 定款第6条第2項の変更は、〇〇大臣の確認を受けた日をもってその効力を生じる。

 この書き方によって、第6条第2項の効力が生じるのは、〇〇大臣の確認を受けた日ということになります。

 そして、附則によって効力が発生した後は、この附則自体は存在する意味がなくなります。
 あくまでも第6条第2項の規定を、遅らせるためだけに設けられた規定であるからです。

 そのため、附則にこのような文言を加えることがあります。

 附則 定款第6条第2項の変更は、〇〇大臣の確認を受けた日をもってその効力を生じる。本附則は、効力発生日経過後にこれを削除する

 こうすることで、〇〇大臣の確認を受けた日に附則が削除されることになり、定款に附則が残らない形になります。

 

 ところが、今回送られてきた議案では、このようになっていました。

 附則 定款第6条第2項の変更は、〇〇大臣の確認を受けた日をもってその効力を生じる。本条は、効力発生日経過後にこれを削除する。

 いろいろと調べてみたのですが、この書き方では誤解を招く恐れがあると感じました。

 基本的に、附則は法律の本文の後に、「附則」という形で別途記載されるものです。
 そして、「附則第〇条」という記載になっているため、その知識を前提とするのであれば、ここで記載されている「本条」という文章は、附則のみに適用されるというのが分かります。

 ですが、法律知識のない人が読んだり、または知識が不十分(実は、私もこちらに分類されました……記事を書きながら、調べて判明したためです)であったりすると、この附則はとんでもないことが書いてあるという解釈になってしまいます。
 「附則によって、本法の効力が発生し、その後に記載されている事項によって本条(=本法)が削除される?!」

 ……実際、ネット上でいくつか調べた限りでは、「本附則は」の方の記載が中心でした。
 加えて、「本条は」を利用するパターンとして、「会社の種類変更」の事例(例:株式会社から合同会社に変更する場合の記載)で「第6条 当社は、株式会社〇〇とする」の後に、「第17条 上記定款は〇〇株式会社を組織変更する〇〇合同会社につき作成したものであり、種類変更が効力を発生した日からこれを適用するものとする。なお、本条は効力日発生後にこれを削除する。」を付け加える形(抜粋)で掲載されていました。
 このパターンでは、附則ではなく本条として第17条を付け加えたうえで、それを削除するという形をとっております。

 確かに、附則も「条文」として独立した形式をとっているのは事実です。
 ですが、今回の株主総会の招集通知の場合、単に「附則」とだけ書いてあり、「附則 第1条」という記載になっていませんでした。
 そのことから、より私のような誤解、本条そのものが削除されるという考えを生む書き方になっているのではないかと感じました。
 誤解を招かないようにするためには、やはり「本条」ではなく、本規則」と書くことで、削除される範囲を明確にする必要があると思います。

 行政書士ではなく、この知識が必要になるのは司法書士の方だと思います。
 ですが、自分自身への備忘録も兼ねて、記事にさせていただきます。

2023年1月14日 (土)

行政書士講座で利用中の「アガルート」に対する感想

 私が現在、行政書士を目指すために利用している会社は、「アガルート」というところです。
 ここの特徴として、「合格者に対するリターンが大きい」という点が挙げられます。
 他の会社では、「条件を満たした人が万が一落ちた場合は、返金する」というものもありましたが、「確実にとる」というモチベーションを保つため、こちらを選択しました。

 もう一つの特徴として、講座の料金が相当高いということがあります。
 割引制度は存在しているのですが、それでもほかの会社の設定している金額に対し、かなり高額(15~20万円)になっております。
 その代わりとして、合格者で一定のことを行ったものに対して、Amazonのギフト券や全額返金などのサービスを行っているという形をとっております。

 そして、現時点での感想ですが……「良い部分と、悪い部分が極端に分かれている」というのが、正直な感想です。

 まず、良い部分ですが……これは「テキストの出来がいいこと」、及び「講座の内容が非常に分かりやすいこと」です。
 テキストの内容に沿って講座が行われるのですが、重要なところに線を引く形をとっており、基本的に「ノートを使う必要がない」レベルの詳細な知識が得られるという点は、大きな魅力であり、実際合格したい人にとって選ぶ理由になると思います。

 そして、悪い部分なのですが……これは、いくつか挙げざるを得ないです。

 まず1点目として「ホームページに書かれていることに、虚偽表示がある」ということです。
 具体的には「質問制度」に関することであり、ホームページの説明では「分からないことは無料で何度でも質問できる」という書き方をしています。

 ですが、実際に登録し、Facebook(これを利用することが、悪い部分と感じる人もいるかもしれません)のページにアクセスしたときに、とんでもないことが書いてありました。
 質問で答えることはあくまでも「テキスト、問題集、及び講座の内容だけ」であり、「それに関連すること、六法の条文、民法で新しくなりまだテキストに掲載されていないこと」に対しては、質問できないと明記されております。

 正直、これを見て私が感じたことは「羊頭狗肉」です。
 実際この点に関しては、消費者庁のネットで行える広告に関する違反の部分で指摘させていただきました。

 そして、2点目として「カスタマーセンターの態度が非常に悪い」というものがあります。

 こちらに関しては、私にも多少の非があるのは事実です。
 なぜならば、本来質問事項はFacebookを利用するべきであるにもかかわらず、カスタマーセンターに直接質問していたためです。

 ですが、1点目で述べたことを考えれば、仕方ない……というよりも、「それ以外の方法がない」のが実情です。
 そして、今回全くメールの内容を確認しないまま、機械的に「あなたが間違っている」という返答が来て、非常に怒りを覚えました。
 指摘したことはそれこそ、一目見れば分かるレベルのことであるにもかかわらず、こちらが間違っているという返答なのですから……もはや、匙を投げるしかないという気持ちになるのは当然だと思います。

 上記のことから「質が高い講師と、極端に質の低い運営」という構図になっていることが分かると思います。
 それを納得した上で選ぶのならば、学習効率が良いため勧められるのかな? というのが結論になります。

 正直、個人的には「現時点ではお勧めできない」です。
 講義の内容でどう考えても、間違っている部分を確認することすらできないような状態であるため、フラストレーションがたまっており、非常にストレスを感じながら利用している状態ですから。
 もちろん「講座の内容は優れている」ので、退会することは考えていないですけれどね。
 絶対に合格し、見返してやるという気持ちで頑張っているところです。

2022年12月30日 (金)

近況報告

 とりあえず、まだ生きているという状態です。

 現在は、行政書士の試験を目指して、学習中です。
 来年の11月に受ける予定であり、結果が分かるのは更にもう一年先ということらしいので、しっかり準備をして臨む予定です。

 精神状況はある程度安定したものの、時々家族にかき乱されるという状態なので、スッキリとした気分になることは少ないです。
 それを補うために、1か月に1回くらい静岡に旅行に行き、1泊する+お酒を飲むことでストレスを発散しています。

 とりあえず、あまり放置すると記事が書けなくなるというシステムらしいので、1か月に1回くらいはこういう投稿を行う予定です。
 まあ、見ている人自体がいると思っていませんが……。

2022年11月29日 (火)

詰めの甘さ~機動戦士ガンダム 水星の魔女第8話~

 この話では、会社の設立という自分にとってなじみのある事柄が描かれており、そういう意味では普通の視聴者とは少し違う側面で楽しむことができました。
 ですが、見終わった後にずっと、心の中でもやもやしたものが残っていました。
 そして、一番最後の部分で「法律を知っている人としては、致命的なミス」があったため、こうなったのだと気づくことができました。

 法律(今回の場合は、学則ですが)の場合、必ず設定されるものがあります。
 それは「施行日」というもので、「いつからこの法律が適用されるか」を明示する必要があります。

 これが定められている理由の一つが、まさに今回のストーリーの根幹にかかわる部分です。
 つまり「不意打ちで法律が改正されることで、不測の損害を受けることを防止する」ということが、大きいのです。
 もちろんそれ以外にも、法律の周知のために必要な期間を設けるという側面もあります。

 その知識を前提とすると、今回のストーリーの「粗」が見えてきます。
 ドラマチックにするために、必要なことではあるのですが……今まで「法律関係」などの「現実的なもの」をベースにしていたにもかかわらず、いきなり「非現実的な手段」が用いられてしまったため、整合性がおかしくなっている……これが、もやもやしていた部分でした。

 法律の知識がある人や、それを仕事としている人であれば、恐らくこの部分に気づくと思います。
 そういう意味では「途中まで楽しめた人ほど、落胆する」のではないでしょうか。

2022年8月 2日 (火)

RPGタイム~ライトの伝説~ 簡易攻略 Food考察(メモ)

 最近プレイしたこの作品は、面白さという点では評価できるのですが、いわゆる「実績をすべて網羅する」という点では非常に難解であり、実績をすべて埋めている人はほとんど存在していない(1%以下)状況でした。
 そのため、今の時点で判明している「Food」について、条件を記載しておくことにします。
 一回しか入手する機会が存在しないものが多いようなので、取り逃すともう一周ということになるのが、一番辛いところです……。

 1周目をすべてクリアしていないため、後日追記することになります。

 勇者バーガー

 2回入手機会あり。バンズの間に一枚も具を挟まなくても、入手される。性能の変化も無し。

 ミミズらーめん

 1章で入手。1000匹のミミズと引き換え。200匹溜まった時点で動画を見ることができ、一気に取得可能。

 32ピザ

 3章で入手。迷いの森の宝箱クーラーボックスから。

 トマト

 2章で入手。顔がさかさまになる、まるのみ通りのお爺さんと二回会話をする。

 ゴリラバナナ

 2章で入手。薪割のミニゲームで、30本以上切ることで入手。クリアはできていない。
 また、最終章で鳥を助けることでも入手。合計2個。

 どろだんご

 1章で入手。石油が湧き出ている場所の横にある土を掘る。進みすぎると戻れなくなるため注意。

 ?

 最終章で入手。バトル石を穴に入れる行為を繰り返すことで、井戸の中のキャラクターから入手と思われる。

 光のカケラ

 イベントアイテム。6つまで手に入る。使用した場合のイベント分岐はまだ見ていない。

 キーフィッシュ

 1章で入手。先に進むために食べるのだが、Foodには表示されない。恐らくほかの入手はないと思われる。

 ナンジャコーラ

 チュートリアル的に入手するものと、1章で拾う形で入手するもの。2回入手できる。

 ヒマワリの種

 3章で入手。右側マップに戻り、最初は入れなかった隙間に入ることで入手できる。

 ガムボール

 2章で入手。ブーツからもらえるものと、老婆の横の宝箱クーラーボックスの2か所で入手。30とあるが、実際はもう少し多めに体力を回復可能。
 5章でもう1個入手可能(道中の宝箱クーラーボックスから)。

 ババロアプリン

 2章で入手。3回まで入手可能であるため、1回は勇者に使用した上でイベントを進め、最後にもう一回ストック用に手に入れるのが効果的?

 ゾンビーフ

 4章で確定入手。焼き加減は性能に影響なし。

 なお「バトル石」に関しては、1周クリアすることが出現条件の可能性あり。
 (アンインストール後にサイクロプス戦で出現せず。2週目の時に動く石が存在していた)

 また、「穴に入れる」ことが次回以降に戦闘で出現する可能性が高い。
 実際、「温泉のある方向」に飛ばした結果、次からの戦闘では出現しなかった。

 可能な限り1周目で入手できるものは入手し、2週目でコンプリート出来るかを検証する予定。
 なお、武器についてもすべて入手するという実績が達成できず、条件を探しているところである。
 Wikiが役に立たない状態であるため、かなり困難になることが予想される。

 武器に関しては二回目をクリアしたものの、入手できなかった。
 考えうる可能性としては、

 1.薪割ゲームの完全制覇

 2.星のカケラをあえて食べてしまう

 3.ラジコンゲームのクリア

 一応、「次が最後」というセリフがあったため、3は除外できると考えられる。
 とはいえ、どこで入手できるのかは不明であり、調べる必要あり。

 一周するだけならば十分楽しめる作品といえるが、導線の悪さ、周回要素、セーブデータの制限などからコンプリートするには非常に苦痛を伴う作品だと痛感しています。
 完全攻略にこだわらない人であればお勧めできる作品であるが、実績をすべて解除するタイプのプレイヤーにとっては、不条理なほどの難易度に感じられるため、やらないほうがいいかもしれないです。

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